裁判所が親権を決定する際の考え方

裁判所が親権を決定する際の考え方

現在の日本の法律では、婚姻期間中は夫婦が共同して親権を行使し、離婚後は夫婦のいずれか一方を親権者と定め、もう一方は非親権者となるものとされています。

こうした法制度を前提に、現在の日本では、離婚自体については夫婦の双方が同意していても、父と母のいずれが子の親権者となるかの問題について父母双方が名乗りを挙げることで争いとなることがあります。
こうしたケースが裁判所で争われるは、家庭裁判所調査官に現在の子の状況を調査させた上、親権の所在について意見を述べさせることがあります。裁判官は、当事者双方の意見の他、裁判所職員として中立の第三者の地位にある調査官の見解を踏まえ双方に話合いでの親権の決着を促しますが、話合いによる決着が着かない際は、自ら裁判によって親権の所在を決定することとなります。

その際に、裁判所が考慮するポイントとしては、

  1. 現状の尊重(従前の監護状況の尊重)
  2. 兄妹不分離
  3. 母性尊重
  4. 面会交流に関する許容性
等が挙げられております。その他にも、監護補助者の存在や健康状態などを含めて考慮されますが、一般に経済的側面は重要視されないというのが多くの実務家の感覚かと思います(経済的格差は、養育費を通じて是正されることが予定されているため。)。

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