医師及びその配偶者のための離婚相談
医師の離婚は、会社員や公務員の方にはない特殊性の高い問題が出てきます。
また、所得が高いだけでなく、財産の種類も多岐に渡ることが多いので財産分与や婚姻費用などの話し合いが複雑化するケースも増えています。
財産分与の割合
原則、夫婦が婚姻期間中に形成した財産については、その寄与(貢献)度に応じて分配されることになり、特段の理由が無い限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとみられることが殆どです。(2分の1ルール)
しかし、結婚する前に自身が相当な努力をして医師(医者)となり、結婚後も、個人の特殊な能力や努力によって多額の財産を形成することができたのだとするならば、2分の1のルールが必ずしも当て嵌まらないことも有り得ます。
婚姻費用・養育費
一般的には、支払う側(義務者)の年収・支払いを受ける側(権利者)の年収・子の人数や年齢を基に、家庭裁判所が参考にしている「算定表」を用いて婚姻費用や養育費の計算が行われます。(給与所得者は年収2000万円、自営業者は年収1409万円が上限)
医師の場合、勤務医は給与所得者、開業医は自営業者に当て嵌まりますが、上記年収上限を超えているケースも珍しくありません。このような場合の算定方法については、様々な考え方があり、どの考え方が正しいというわけでもなく、最高裁判所の判断も示されていません。つまり「交渉次第」であり、弁護士の『交渉力』が必要になってくる場面です。
病院経営医師の離婚
病院を経営している場合には、配偶者を従業員として雇用していたり、妻の実家が経営する病院を継ぐために婿養子になっていたりすることも有るでしょう。
しかし、離婚となれば、元配偶者を解雇することを考えてしまうかもしれませんが、離婚のみを理由とした解雇はできません。万が一の場合、「不当解雇」として元配偶者から損害賠償請求をされる可能性も出てきます。
夫婦間の複雑な問題だけではなく、経営者の判断を求められることも有り得ますので、事前に弁護士に相談するようにしましょう。
最後に
上述したように、医師(医者)及びその配偶者の離婚解決には、複雑な法的専門知識が不可欠であり、争いがおこる前に、早い段階から弁護士にご相談されることをお勧めします。