悪意の遺棄・放置
「悪意の遺棄ってどういうことを言いますか?」
あまり聞きなれない表現ですが、裁判で離婚が認められる理由の1つで、民法770条1項2号にある「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」という条文に依拠しております。
結婚した夫婦は、同居し互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条)と決められていますが、正当な理由なく、わざと(故意に)これらの義務を守らず、助け合わない、協力しないことを指します。
悪意の遺棄に当てはまる行為
- 勝手に家を出て、行方が分からなくなる
- 突然、生活費を渡してくれなくなった
悪意の遺棄に当てはまらない行為
- 単身赴任での別居
- 夫婦関係が破綻した状態での別居
- 病気を患い、家事ができない