調停離婚について
話し合いによる離婚(協議離婚)がうまくいかなかった場合には、家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停(離婚)」を申立てます。
基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。相手が遠方在住の場合は、申立てた側が出向く必要が生じますが、現在は出向かずとも裁判所の「電話会議」というシステムで対応してもらえることもあります。
調停手続きの流れ
調停では、『裁判官』と『調停委員』と呼ばれる男女2名の裁判所職員が第三者となり、双方の意見を聞きながら離婚へ向けて話し合いをします。1回の調停で終わることはあまりなく、概ね1か月に1回の調停が、複数回開かれます。そのため、解決までには、一定の時間がかかることを頭に入れておきましょう。(1回の期日の所要時間は、おおよそ2時間ぐらいです)
調停期日の流れ
調停期日では、夫婦が交互に調停室と呼ばれる部屋に入り、調停委員に自分の主張を伝えたり、相手からの主張を調停委員より聞いて、さらにこちらの言い分を伝えたりすることを繰り返します。相手が調停室に入出中は、待合室で待機することになりますが、別々の待合室が準備されているため、顔を合わせる心配はありません。
調停を重ね、調停委員を介しながら解決策を見出し、双方間で合意ができると、「調停調書」が作成され、調停離婚が成立します。(調停調書が作成された後で、不服を申立てることや調停調書を取り下げることはできません。) 逆に、解決策を見出せず合意できない場合は、「調停不成立」となり、事件は終了となります。 なお、調停調書は、裁判の判決と同等の効力を有します。
離婚届提出の流れ
調停成立後(調停調書作成日を含めて)10日以内に、「調停調書謄本」(本籍地以外に届出る場合は、「戸籍謄本」も必要)とともに離婚届を市区町村役場へ提出します。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。