女性(40代)

よくある状況

  • 婚姻期間が20年以下
  • お子さまの中で最年長者が中高生

争点になる可能性が高いもの

  • 財産分与(退職金)
  • 年金分割

争点になる可能性が低いもの

  • お子さまの親権、養育費
  • お子さまとの面会交流
40代女性

お子さまも大きくなり、進学費用や教育費用にお金がかかる時期にさしかかっているかと思います。そうなると、想定される養育費に追加して入学金や授業費などをしっかりと請求しなければなりません。また養育費の決定基準となる「算定表」は、基本的に公立学校に通うことを前提に考えられているので、私立学校への進学の場合は増額できる可能性があります。

住宅ローンについても、支払いが未だ続いている方も多いのではないでしょうか。そのため、30代の女性と同じくマイホームに関する問題に直面することもあります。

お子さまの悩み、マイホームの問題に続いて40代女性離婚時に争点となるものは「夫の退職金」です。夫側も40代という仮定の話にはなりますが、現時点で本当に支給されるか確約のないものですし、実際相手方の手元には、そのお金がありません。つまり「支払われてもいない退職金を財産分与の対象に含めるのか」として、争点になるわけです。その一方で、公務員や上場企業社員などの場合は、高い確率で退職金は支払われますし、離婚時点で自己都合退職した際の退職金を算出しやすいので、財産分与の対象であることを主張すべきです。

40代の男性であれば、退職金が高額になる可能性は十分にありますので、財産分与の対象になるか否かで、女性側の受取ることのできる取り分が大きく増減します。
熊本にお住まいの方で、退職金を含む財産分与などでお悩みの方は、一度、当法律事務所にご連絡ください。

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