1.はじめに

「パートナーから離婚したいと言われたが、別れるつもりはない。でも、関係修復を図ろうにも相手が話し合いに応じてくれず、どうしたらいいか困っている‥」

弁護士のもとには、「何としてでも離婚したい!」というご相談が寄せられる一方、このように「離婚したくない」という思いでご相談に来られる方も一定数いらっしゃいます。一度こじれてしまった関係を元に戻すのは容易ではありませんが、第三者が介入することで何か状況が変わるかもしれません。円満調停はその一手段ともいえます。

2.円満調停の内容

(1)離婚調停の違い

離婚調停は離婚をしたい配偶者から申立てがなされますが、円満調停は離婚を望まない配偶者が申立てを行い、どうにか離婚を回避できないかという観点から話し合いが行われます。つまり、離婚調停は「離婚すること」に、円満調停は「離婚しないこと」にベクトルが向いており、その点において両者は対極の関係にあるといえます。

もっとも、いずれも「離婚するか否か」を議論するという点において共通しているため、その内容はほとんど重なり合っています。実際に、いずれも手続きの正式名称は「夫婦関係調整調停(○○)」とされており、○○の部分に「離婚」と表記されるか、「円満」と表記されるかの違いしかありません。

(2)円満調停のメリット・デメリット

円満調停では、第三者的立場にある調停委員が双方から個別に意見を聴き、そのうえで和解案を提示したり、夫婦円満になるためのアドバイスをしたりします。当事者のみの話し合いではどうしても感情的になりやすく、また周りが見えなくなってしまいがちですが、このように第三者を介在させることで客観的な意見をもらうことができたり、さらには冷静に自分の気持ちを伝えやすくなったりするというメリットがあります。

他方、本来夫婦関係の修復を目指すはずの円満調停を機に相手方が離婚の意思を強め、かえって離婚調停を申し立ててくるというケースも少なくありません。すなわち、円満調停は結果的に離婚手続を進ませかねないというデメリットも持ち合わせているのです。

(3)円満調停の帰結

円満調停によって何らの合意にも至らない場合、調停は「不成立」として終わります。この場合、これ以上に可能な法的手続はないため、相手方から提起されるであろう離婚訴訟に備えて準備するしかありません。

他方、一定の合意に至った場合に調停は「成立」として終了しますが、それは必ずしも当初望んだ円満な形になるとは限りません。成立には以下3つの類型があり、円満調停の末、離婚に至る場合がありうるという点に注意が必要です。

【調停成立の3類型】

①円満成立

改めて同居をはじめ、夫婦として再スタートしよう合意に達した場合

②別居成立

夫婦として再スタートを図ることは難しいものの、直ちに離婚に踏み切ることもできないような状況において、まずは当面別居し、様子を見ていこうという合意に達した場合

③離婚成立

関係の修復は難しいと判断し、離婚しようという合意に達した場合

3.円満調停の実情と弁護士介入の必要性

弁護士法人グレイスでは年間300件を超える離婚相談に対応しておりますが、円満調停の結果、無事に円満成立となるケースはごく少数にとどまります。弁護士や調停委員といった第三者の介入があったとしても、一度こじれた関係を元に戻すことはやはり難しいようです。

そうであるならば、弁護士にわざわざ依頼するメリットは乏しいようにも思われます。そもそも調停はご自身でも進めることができるため、関係修復のみが目的であれば、弁護士介入の意義は小さいといえるでしょう。しかし、円満調停のデメリットとしても触れたように、往々にして円満調停の背後には離婚手続が控えています。その際、財産分与やお子様に関する取り決めなどが問題になることが想定されますが、一度そこで何らかの合意をしてしまうと、それを後々覆すのは非常に困難です。一方、交渉の早い段階から弁護士が介入していれば、そのようなリスクは低下するでしょう。つまり、早い段階で弁護士を味方につけておくことにより、離婚やむなしとなった場合に即座に適切な対応をとることが可能になります。この点において、弁護士の介入には意味があるといえます。

4.民間ADRとの使い分け

ADR(Alternative Dispute Resolution/裁判外紛争解決手続)とは、要は「裁判によらず、当事者間の話し合いを前提に紛争解決を図る手続き」のことです。あっせん・調停・仲裁などがその具体例であり、裁判所が行うもののほか、弁護士会や民間団体によって行われるもの(民間ADR)など、ADRにはさまざまなものがあります。

そして、これまで解説してきた円満調停も「ADRの一種」といえます。もっとも、裁判所による調停は平日昼間しか対応してもらえない、それゆえ解決までに時間がかかる等のデメリットがあります。この点、民間ADRには土日休日や夜間にも対応している場所があるため、多忙でなかなか平日昼間は時間が取れない人、またなるべく時間をかけずに問題を解決したいという人にとってはおすすめといえるでしょう。

他方、裁判所が行う調停とは異なり、民間ADRで成立した合意書は執行力を持ちません。そのため、たとえば民間ADRにおいて別居中の婚姻費用について合意書が交わされたとしても、任意の支払いに期待するほかありません。その意味で、相手方が任意の支払いに応じてくれないような不誠実な人である場合、裁判所の手続きを利用すべきと思われます。

5.弁護士費用

着手金 20万円

ただし、相手方から離婚調停を申し立てられた場合には、その対応に応じて追加着手金(10万円)をお願いしております。

報酬金 30万円(円満成立時)

ただし、相手方から離婚を申し立てられた場合、もしくは離婚成立となった場合には、離婚調停の報酬金と同基準となります(詳細につきましては、別途ご相談された際に弁護士にご確認ください)。

ご相談・お問い合わせ

       

離婚相談の解決のプロフェッショナルがあなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。

0120-100-129
           
メールでのお問い合わせ
           
LINEでのお問い合わせ