はじめに

はじめに

婚姻中に将来のことを思って契約した生命保険、学資保険、損害保険についても、解約返戻金が発生するものについては財産分与の対象になります。

これについても、預貯金と同じく別居時の解約返戻金相当額が財産分与の対象になります。

そのため、たとえば別居時には100万円だった解約返戻金額が離婚時に150万円になっていた場合には150万円もらえますよねというご質問をよくいただきますが、財産分与の対象となるのは別居時の100万円ということになります。別居してから離婚するまでに増加した50万円については夫婦で頑張って形成したものとはいえないためです。

学資保険

学資保険

学資保険については、金額も低くなく子供への贈与とはいえないため、財産分与の対象となり得ます。

ただし、夫婦間で学資保険はあくまで子供のものとして残しておきたいということであれば、財産分与の対象から外すことも可能です。

婚姻前に契約が開始していたもの

婚姻前に契約が開始していたもの

婚姻前に契約が開始していたものについては、別居時の解約返戻金を同居期間に按分して計算した額を財産分与の対象にします

たとえば、平成20年に生命保険を締結してから、平成22年に婚姻し、平成30年に別居した場合で、別居時の解約返戻金額が200万円だった場合には、200万円を10分の8で按分した160万円という計算になります。

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