はじめに
預貯金や現金については、婚姻時から別居時までに形成されたものといえれば財産分与の対象になります。
そのため、独身時代にコツコツ貯めた預貯金や、相続で得た預貯金は財産分与の対象になりません。
したがって、対象になる金額の算定方法は、おおまかにいえば別居時の預貯金残額から婚姻時の預貯金残高を控除して、あとは相続で得た預貯金等のように夫婦で頑張って形成した預貯金とはいえないものを控除すればよいことになります。
子供名義の預貯金
ここで注意していただきたいのが、子供名義の預貯金のように、夫婦の名義以外の預貯金は全く財産分与の対象にならないのかというとそうとはいいきれないことです。
たとえば、両親が自分たちの財産を単に便宜上子供名義で預金している場合には、実質は両親が頑張って形成した預貯金といえるため財産分与の対象になります。
したがって、対象になる金額の算定方法は、おおまかにいえば別居時の預貯金残額から婚姻時の預貯金残高を控除して、あとは相続で得た預貯金等のように夫婦で頑張って形成した預貯金とはいえないものを控除すればよいことになります。