不倫相手を本気で好きになってしまいました。離婚できますか?

不倫相手を本気で好きになってしまいました。離婚できますか?

質問:結婚してから夫への愛情が冷め、不倫してしまいました。不倫相手と一緒になるために夫と離婚したいのですがどうすればいいでしょうか?

回答:
ご自身が不倫してしまった場合、離婚についてはかなり不利な状況に置かれます。それでも離婚を希望されるのであれば、ある程度「覚悟」を決めて問題に当たることが必要です。

婚姻中に別の方と性的関係を結ぶいわゆる不倫は「不貞行為」として離婚事由になります(民法770条1項1号)。
不倫された側は不貞行為を理由として配偶者に離婚を求めることができます。
一方で、不倫した側は「有責配偶者」として裁判で離婚を求めても認められる可能性は低いです。
近年の裁判例の傾向では、有責配偶者からの離婚は少なくとも7~8年の別居期間が必要となります。また、お子様がまだ幼い場合は離婚請求が認められにくい傾向にあります。

不倫した側が短期間で離婚するためには、相応の代償(慰謝料)を支払う必要があります。

こうした厳しい現実はありますが、場合によっては協議・調停段階で短期間に離婚できる場合もあります。そのために不倫してしまった方が注意すべき点を紹介します。

①不倫相手とのやり取りは控えましょう。
不倫があった事実自体は消すことはできませんが、不必要に新たな証拠を相手に与えるべきではありません。
不倫があったことを立証できる可能性が高い証拠の代表は、不倫相手とのデートやホテルに入る瞬間の写真、LINE等のSNSでの性交渉があったことを示すやり取りなどです。
証拠が固ければ固いほど相手は強気になることができます。
早期の離婚を目指すなら、新たな証拠を配偶者にとられないよう、当面の間は会うことをとりやめたり携帯電話やパソコンのパスワードを再設定したりするなどセキュリティを見直しましょう。
②離婚が成立するまで慰謝料を払ってはいけません。
配偶者に不倫の証拠を握られている場合、有責配偶者が離婚できるかどうかは「慰謝料としていくら払えるか」にかかっています。しかし、慰謝料の支払いはあくまでも配偶者が離婚に応じることを条件にしなければなりません。言われるがまま先に慰謝料を払ったのに離婚してもらえない、という状況になってしまう可能性もあります。

このように、有責配偶者からの離婚請求は認められにくく、離婚が成立するまでを見通しながら適切に行動・交渉することは難しいです。
しかし、経験豊富な当事務所の弁護士であれば、依頼された方に適宜すべき行動をご提示します。また、相場の範囲の慰謝料額を提示して交渉することで、金銭的負担を抑えて離婚を成立させることも可能です。
不倫してしまい離婚したいけれどどうすればよいかわからない方は是非一度ご相談下さい。

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