子どもが連れ去られました。どうすればいいですか?
質問:
子どもが連れ去られました。どうすればいいですか?
別居する際に夫と夫の両親が夫の実家へ子どもを連れ去りました。夫に頼んでも会わせてもらえずに途方に暮れています。
回答:
子の引渡し請求及び監護者指定の申立てただちに行うとともに、仮処分の申立ても併せて行うことを推奨します。
お子様を連れ去られてしまった場合、自力でお子様を取り戻すという方法が頭に浮かぶ方も多いと思います。
しかし、法的な手続を経ない実力行使はそれ自体が違法(不法行為)となり得ることに加え、刑法犯である誘拐罪に該当してしまう可能性すらあります。
気持ちを落ち着かせ、法的な手段に訴えることをおすすめします。
1 子の引渡し請求及び監護者指定の申立て
子の引渡し請求においては、父と母のどちらがお子様にとって養育者として適切か、という判断を前提に、子の引渡しを求める請求です。
監護者は、離婚が成立するまでの間の一時的なお子様の監護者を定める手続です。
離婚までのお子様の監護者がどちらであるか、ということを前提に、監護者からの引渡しを認めるという構造になっています。そのため、2種類の請求を行う必要があります。
混同されやすいのは親権者の指定です。親権者は、離婚時に定められます。ご相談の事例では離婚前の別居時の連れ去りなので、監護者の指定を求めることとなります。監護者はあくまでも離婚成立までの一時的な養育者ですが、どちらが監護者であるかという点は離婚の際の親権者の判断にも大きく影響を与えます。
申立てを行った場合、調停で両者が合意できなければ最終的には家庭裁判所の裁判官が審判で判断することとなります。家庭裁判所の調査官の心理学的な知見等法律以外の専門的な知見も考慮されることから、ケースによっては審理に一定程度時間がかかってしまいます。
2 仮処分の申立て
しかし、子を連れ去られた状態で家庭裁判所の審理が長く続いてしまうと、お子様にどのような影響が出るかわかりません。連れ去った相手との生活に馴染んでしまう可能性もあります。
子の引渡し請求に加えて、審判結果が出るまでの期間の子の引渡しを求める仮処分を併せて申立てます。お子様が連れ去られてから間もない場合であれば、認められる可能性は高くなります。
当事務所では、相談例の事案において、子の引渡し請求及び監護者指定の申立てとともに、仮処分の申立てを行いました。
仮処分が認められ、お子様を一時的に取り返すことに成功しました。
審判では、別居時まで依頼者である妻側がお子様の養育を問題なく行っていたこと、お子様自身も妻のほうに愛着を示していること、夫とその家族の連れ去りはお子様の生活環境の変化を配慮しないものであったことが認められ、審判においても子の引渡し請求が認められました。
このように、お子様の連れ去りに対しては迅速に対応する必要があります。
申立て自体はご自身で行うこともできるものの、気持ちが落ち着かず何から行えばよいかわからなくなってしまうこともあります。
突然の事態にどうすればよいかわからない場合は、是非早期にご相談下さい。
初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)
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